道路運送法 第25条(運転者の制限)
一般旅客自動車運送事業者は、年齢、運転の経歴その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ、その事業用自動車の運転をさせてはならない。ただし、当該運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
運転者の制限とは何ですか?
定義運転者の制限とは、道路運送法第25条に定められた規定で、「一般旅客自動車運送事業者は、年齢、運転の経歴その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ、その事業用自動車の運転をさせてはならない。ただし、当該運行が旅客の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第25条(運転者の制限)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第25条の条文原文は「一般旅客自動車運送事業者は、年齢、運転の経歴その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ、その事業用自動車の運転をさせてはならない。ただし、当該運行が旅客の…」で始まります。
- 道路運送法第25条は第二章 旅客自動車運送事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第25条の前の条は道路運送法第24条です。
- 道路運送法第25条の次の条は道路運送法第26条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/25