道路運送法 第29条の3(一般旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)
一般旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。
この条文の基本情報
一般旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表とは何ですか?
定義一般旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表とは、道路運送法第29条の3に定められた規定で、「一般旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第29条の3(一般旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第29条の3の条文原文は「一般旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に…」で始まります。
- 道路運送法第29条の3は第二章 旅客自動車運送事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第29条の3の前の条は道路運送法第29条の2です。
- 道路運送法第29条の3の次の条は道路運送法第30条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第29条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第29条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/29_3