道路運送法 第31条(事業改善の命令)
- 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者の事業について旅客の利便その他公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
- 一事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画又は運行計画)を変更すること。
- 二運賃等の上限を変更すること。
- 三第九条の三第一項の運賃又は料金を変更すること。
- 四運送約款を変更すること。
- 五自動車その他の輸送施設を改善すること。
- 六旅客の円滑な輸送を確保するための措置を講ずること。
- 七旅客の運送に関し支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結すること。
この条文の基本情報
事業改善の命令とは何ですか?
定義事業改善の命令とは、道路運送法第31条に定められた規定で、「国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者の事業について旅客の利便その他公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、次に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第31条(事業改善の命令)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第31条の条文原文は「国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者の事業について旅客の利便その他公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、次に掲げ…」で始まります。
- 道路運送法第31条は第二章 旅客自動車運送事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第31条の前の条は道路運送法第30条です。
- 道路運送法第31条の次の条は道路運送法第32条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/31