道路運送法 第33条(名義の利用、事業の貸渡し等)
- 一般旅客自動車運送事業者は、その名義を他人に一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業のため利用させてはならない。
- 2.一般旅客自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
この条文の基本情報
名義の利用、事業の貸渡し等とは何ですか?
定義名義の利用、事業の貸渡し等とは、道路運送法第33条に定められた規定で、「一般旅客自動車運送事業者は、その名義を他人に一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業のため利用させてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第33条(名義の利用、事業の貸渡し等)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第33条の条文原文は「一般旅客自動車運送事業者は、その名義を他人に一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業のため利用させてはならない。」で始まります。
- 道路運送法第33条は第二章 旅客自動車運送事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第33条の前の条は道路運送法第32条です。
- 道路運送法第33条の次の条は道路運送法第34条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/33