道路運送法 第37条(相続)
- 一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般旅客自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の経営していた一般旅客自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 2.相続人が前項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があつた旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般旅客自動車運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
- 3.第六条の規定は、第一項の認可について準用する。
- 4.第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る許可に基づく権利義務を承継する。
この条文の基本情報
相続とは何ですか?
定義相続とは、道路運送法第37条に定められた規定で、「一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般旅客自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第37条(相続)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第37条の条文原文は「一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般旅客自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは…」で始まります。
- 道路運送法第37条は第二章 旅客自動車運送事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第37条の前の条は道路運送法第36条です。
- 道路運送法第37条の次の条は道路運送法第38条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/37