道路運送法 第4条(一般旅客自動車運送事業の許可)
- 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 2.一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別(前条第一号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。)について行う。
この条文の基本情報
一般旅客自動車運送事業の許可とは何ですか?
定義一般旅客自動車運送事業の許可とは、道路運送法第4条に定められた規定で、「一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第4条(一般旅客自動車運送事業の許可)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第4条の条文原文は「一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 道路運送法第4条は第二章 旅客自動車運送事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第4条の前の条は道路運送法第3条です。
- 道路運送法第4条の次の条は道路運送法第5条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/4