道路運送法 第40条(許可の取消し等)
- 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
- 一この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
- 二正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。
- 三第七条第一号、第七号又は第八号に該当することとなつたとき。
この条文の基本情報
許可の取消し等とは何ですか?
定義許可の取消し等とは、道路運送法第40条に定められた規定で、「国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第40条(許可の取消し等)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第40条の条文原文は「国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若し…」で始まります。
- 道路運送法第40条は第二章 旅客自動車運送事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第40条の前の条は道路運送法第39条です。
- 道路運送法第40条の次の条は道路運送法第41条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/40