道路運送法 第43条の8(国土交通省令への委任)
第四十三条の二第一項の指定の手続その他適正化機関に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任とは何ですか?
定義国土交通省令への委任とは、道路運送法第43条の8に定められた規定で、「第四十三条の二第一項の指定の手続その他適正化機関に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第43条の8(国土交通省令への委任)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第43条の8の条文原文は「第四十三条の二第一項の指定の手続その他適正化機関に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 道路運送法第43条の8は第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関による旅客自動車運送の適正化に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第43条の8の前の条は道路運送法第43条の7です。
- 道路運送法第43条の8の次の条は道路運送法第43条の9です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/43_8