道路運送法 第51条(一般自動車道の技術上の基準)
- 一般自動車道は、道路、鉄道又は軌道と平面交差をすることができない。ただし、交通の量が少ない場合その他特別の事由がある場合であつて国土交通省令で定める設備を設けるときは、この限りでない。
- 2.勾
この条文の基本情報
一般自動車道の技術上の基準とは何ですか?
定義一般自動車道の技術上の基準とは、道路運送法第51条に定められた規定で、「一般自動車道は、道路、鉄道又は軌道と平面交差をすることができない。ただし、交通の量が少ない場合その他特別の事由がある場合であつて国土交通省令で定める設備を設ける…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第51条(一般自動車道の技術上の基準)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第51条の条文原文は「一般自動車道は、道路、鉄道又は軌道と平面交差をすることができない。ただし、交通の量が少ない場合その他特別の事由がある場合であつて国土交通省令で定める設備を設ける…」で始まります。
- 道路運送法第51条は第四章 自動車道及び自動車道事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第51条の前の条は道路運送法第50条です。
- 道路運送法第51条の次の条は道路運送法第52条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/51