道路運送法 第53条(路線等の公示)
国土交通大臣は、第五十条第一項の規定により一般自動車道の工事施行の認可をしたときは、路線、幅員その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
この条文の基本情報
路線等の公示とは何ですか?
定義路線等の公示とは、道路運送法第53条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第五十条第一項の規定により一般自動車道の工事施行の認可をしたときは、路線、幅員その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第53条(路線等の公示)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第53条の条文原文は「国土交通大臣は、第五十条第一項の規定により一般自動車道の工事施行の認可をしたときは、路線、幅員その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。」で始まります。
- 道路運送法第53条は第四章 自動車道及び自動車道事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第53条の前の条は道路運送法第52条です。
- 道路運送法第53条の次の条は道路運送法第54条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/53