道路運送法 第60条(事業の再開検査及び供用開始)
- 自動車道事業者は、現に休止している自動車道事業の全部又は一部を再開しようとするときは、一般自動車道の構造及び設備が事業計画及び第五十一条の基準に適合するかどうかについて、国土交通大臣の検査を受けなければならない。
- 2.第五十七条第三項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する。
この条文の基本情報
事業の再開検査及び供用開始とは何ですか?
定義事業の再開検査及び供用開始とは、道路運送法第60条に定められた規定で、「自動車道事業者は、現に休止している自動車道事業の全部又は一部を再開しようとするときは、一般自動車道の構造及び設備が事業計画及び第五十一条の基準に適合するかどうか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第60条(事業の再開検査及び供用開始)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第60条の条文原文は「自動車道事業者は、現に休止している自動車道事業の全部又は一部を再開しようとするときは、一般自動車道の構造及び設備が事業計画及び第五十一条の基準に適合するかどうか…」で始まります。
- 道路運送法第60条は第四章 自動車道及び自動車道事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第60条の前の条は道路運送法第59条です。
- 道路運送法第60条の次の条は道路運送法第61条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/60