道路運送法 第79条の9(輸送の安全及び旅客の利便の確保)
- 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者の乗務の管理その他の運行の管理、自家用有償旅客運送自動車への当該自動車である旨の表示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、自家用有償旅客運送者の業務について輸送の安全又は旅客の利便が確保されていないと認めるときは、自家用有償旅客運送者に対し、次に掲げる措置その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 一自家用有償旅客運送自動車の運行の管理の方法を改善すること。
- 二路線又は運送の区域を変更すること。
- 三旅客から収受する対価を変更すること。
- 四旅客の運送に関し支払うことあるべき損害賠償のための保険契約を締結すること。
この条文の基本情報
輸送の安全及び旅客の利便の確保とは何ですか?
定義輸送の安全及び旅客の利便の確保とは、道路運送法第79条の9に定められた規定で、「自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者の乗務の管理その他の運行の管理、自家用有償旅客運送自動車への当該自動車である旨の表示その他の旅客に対する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第79条の9(輸送の安全及び旅客の利便の確保)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第79条の9の条文原文は「自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者の乗務の管理その他の運行の管理、自家用有償旅客運送自動車への当該自動車である旨の表示その他の旅客に対する…」で始まります。
- 道路運送法第79条の9は第五章 自家用自動車の使用に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第79条の9の前の条は道路運送法第79条の8です。
- 道路運送法第79条の9の次の条は道路運送法第79条の10です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第79条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第79条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/79_9