道路運送法 第79条の8(旅客から収受する対価の公示等)
- 自家用有償旅客運送者は、その業務の開始前に、旅客から収受する対価を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、又はあらかじめ、旅客に対し説明しなければならない。これを変更するときも同様とする。
- 2.前項の対価は、実費の範囲内であることその他の国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。
この条文の基本情報
旅客から収受する対価の公示等とは何ですか?
定義旅客から収受する対価の公示等とは、道路運送法第79条の8に定められた規定で、「自家用有償旅客運送者は、その業務の開始前に、旅客から収受する対価を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、又はあらかじめ、旅客に対し説明しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第79条の8(旅客から収受する対価の公示等)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第79条の8の条文原文は「自家用有償旅客運送者は、その業務の開始前に、旅客から収受する対価を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、又はあらかじめ、旅客に対し説明しなければ…」で始まります。
- 道路運送法第79条の8は第五章 自家用自動車の使用に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第79条の8の前の条は道路運送法第79条の7です。
- 道路運送法第79条の8の次の条は道路運送法第79条の9です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第79条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第79条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/79_8