道路運送法 第8条(一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新)
- 一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 3.前項の場合において、一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新がなされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
- 4.第五条から前条までの規定は、第一項の一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新について準用する。
この条文の基本情報
一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新とは何ですか?
定義一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新とは、道路運送法第8条に定められた規定で、「一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第8条(一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第8条の条文原文は「一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 道路運送法第8条は第二章 旅客自動車運送事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第8条の前の条は道路運送法第7条です。
- 道路運送法第8条の次の条は道路運送法第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/8