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道路運送法 第81条(使用の制限及び禁止)

  1. 国土交通大臣は、自家用自動車を使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自家用自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。
  2. 一第四条又は第四十三条第一項の許可を受けないで、自家用自動車を使用して旅客自動車運送事業を経営したとき。
  3. 二貨物自動車運送事業法第三条若しくは第三十五条第一項の許可を受けず、又は同法第三十六条第一項の届出をしないで、自家用自動車を使用して貨物自動車運送事業を経営したとき。
  4. 三有償で自家用自動車を運送の用に供したとき(第七十八条各号に掲げる場合を除く。)。
  5. 四前条第一項の許可を受けないで、業として有償で自家用自動車を貸し渡したとき(同項ただし書の場合を除く。)。
  6. 2.第四十一条の規定は、国土交通大臣が前項の規定により自家用自動車の使用を禁止した場合について準用する。

この条文の基本情報

使用の制限及び禁止とは何ですか?

定義使用の制限及び禁止とは、道路運送法第81条に定められた規定で、「国土交通大臣は、自家用自動車を使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自家用自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送法第81条(使用の制限及び禁止)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
  2. 道路運送法第81条の条文原文は「国土交通大臣は、自家用自動車を使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自家用自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。」で始まります。
  3. 道路運送法第81条は第五章 自家用自動車の使用に置かれています。
  4. 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送法第81条の前の条は道路運送法第80条です。
  7. 道路運送法第81条の次の条は道路運送法第82条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183
  • 本サイト収録道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/81

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