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道路運送法 第83条(有償旅客運送の禁止)

貨物自動車運送事業を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。ただし、災害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

有償旅客運送の禁止とは何ですか?

定義有償旅客運送の禁止とは、道路運送法第83条に定められた規定で、「貨物自動車運送事業を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。ただし、災害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて国土交通大臣の許可…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送法第83条(有償旅客運送の禁止)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
  2. 道路運送法第83条の条文原文は「貨物自動車運送事業を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。ただし、災害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて国土交通大臣の許可…」で始まります。
  3. 道路運送法第83条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送法第83条の前の条は道路運送法第82条です。
  7. 道路運送法第83条の次の条は道路運送法第84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183
  • 本サイト収録道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/83

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