道路運送法 第86条(免許等の条件又は期限)
- 免許、許可、登録又は認可には条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件又は期限は、公衆の利益を増進し、又は免許、許可、登録若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該道路運送事業者(道路運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)又は自家用有償旅客運送者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
この条文の基本情報
免許等の条件又は期限とは何ですか?
定義免許等の条件又は期限とは、道路運送法第86条に定められた規定で、「免許、許可、登録又は認可には条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第86条(免許等の条件又は期限)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第86条の条文原文は「免許、許可、登録又は認可には条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
- 道路運送法第86条は第六章 雑則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第86条の前の条は道路運送法第85条です。
- 道路運送法第86条の次の条は道路運送法第87条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/86