道路運送法 第95条の4(申請書等の経由)
第四章(第六十一条及び第七十五条を除く。)及び第九十二条の規定による申請書その他の書類(同条の規定によるものについては、自動車道事業に係るものに限る。)で国土交通大臣に提出すべきものは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事及び地方運輸局長を経由して行わなければならない。
この条文の基本情報
申請書等の経由とは何ですか?
定義申請書等の経由とは、道路運送法第95条の4に定められた規定で、「第四章(第六十一条及び第七十五条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第95条の4(申請書等の経由)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第95条の4の条文原文は「第四章(第六十一条及び第七十五条を除く。」で始まります。
- 道路運送法第95条の4は第六章 雑則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第95条の4の前の条は道路運送法第95条の3です。
- 道路運送法第95条の4の次の条は道路運送法第95条の5です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第95条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第95条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/95_4