道路運送法 第9条の2(一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金)
- 一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.前条第七項の規定は、前項の運賃及び料金について準用する。この場合において、同条第七項中「当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは、「当該一般貸切旅客自動車運送事業者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金とは何ですか?
定義一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金とは、道路運送法第9条の2に定められた規定で、「一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第9条の2(一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第9条の2の条文原文は「一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。」で始まります。
- 道路運送法第9条の2は第二章 旅客自動車運送事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第9条の2の前の条は道路運送法第9条です。
- 道路運送法第9条の2の次の条は道路運送法第9条の3です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/9_2