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道路運送法 本文

  1. この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。但し、第八条第二項及び第三項、第九条から第十一条まで、第六十一条第二項及び第三項、第七十二条(第九条の規定の準用に関する部分に限る。)、第八十五条第二項並びに第九十四条(第八十五条第二項の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、道路運送事業の運賃又は料金につき、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条又は同令第七条の規定による統制額の存する間は、その統制額の存する部分については、適用しない。
  2. 2.第九条の三第二項第一号の規定の適用については、当分の間、「加えたものを超えないもの」とあるのは、「加えたもの」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送法本文は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
  2. 道路運送法本文の条文原文は「この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。但し、第八条第二項及び第三項、第九条から第十一条まで、第六十一条第二項及び第三項、第七十二条(第九条の規定の準用に…」で始まります。
  3. 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
  4. 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183
  • 本サイト収録道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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