道路運送法施行法 第20条(国において経営する自動車運送事業に関する特例)
第十一条の規定により法第七十六条の承認を受けたものとみなされた事業については、当該官庁は、運輸省令で定めるところにより、その事業計画を運輸大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
国において経営する自動車運送事業に関する特例とは何ですか?
定義国において経営する自動車運送事業に関する特例とは、道路運送法施行法第20条に定められた規定で、「第十一条の規定により法第七十六条の承認を受けたものとみなされた事業については、当該官庁は、運輸省令で定めるところにより、その事業計画を運輸大臣に届け出なければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法施行法第20条(国において経営する自動車運送事業に関する特例)は、日本の道路運送法施行法に含まれる条文です。
- 道路運送法施行法第20条の条文原文は「第十一条の規定により法第七十六条の承認を受けたものとみなされた事業については、当該官庁は、運輸省令で定めるところにより、その事業計画を運輸大臣に届け出なければな…」で始まります。
- 道路運送法施行法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法施行法第20条の前の条は道路運送法施行法第13条です。
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- 正式書式
道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000184 - 本サイト収録
道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000184/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。