道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
道路運送法施行法
この条文の基本情報
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- 道路運送法施行法の法令番号は昭和二十六年法律第百八十四号です。
- 道路運送法施行法の法令種別は法律です。
- 道路運送法施行法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法施行法は全 7 条です。
- 道路運送法施行法の内訳は本則 5 条、附則 2 条です。
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旧法又は旧法に基く命令によりした免許、許可、認可、指定その他の行為で、法に各々相当する規定のあるものは、別に定のあるものを除き、省令で定めるところにより、法によりしたものとみなす。
法施行の際現に存する自動車交通事業財団については、旧法は、法施行後も、なお、その効力を有する。但し、旧法附則第五条の規定のうち、旧自動車交通事業法(昭和六年法律第五十二号)第四十五条に関する部分については、この限りでない。
法施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、法施行後も、なお、その効力を有する。
第十一条の規定により法第七十六条の承認を受けたものとみなされた事業については、当該官庁は、運輸省令で定めるところにより、その事業計画を運輸大臣に届け出なければならない。
附則
本文附則
この法律は、法施行の日から施行する。但し、第八条の規定は、公布の日から、第九条及び第十条の規定は、昭和二十六年六月三十日から施行する。
本文附則
この法律の施行期日は、公布の日から起算して二箇月を経過した日とする。
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