道路運送法施行法 第12条(法施行の際存する自動車交通事業財団)
法施行の際現に存する自動車交通事業財団については、旧法は、法施行後も、なお、その効力を有する。但し、旧法附則第五条の規定のうち、旧自動車交通事業法(昭和六年法律第五十二号)第四十五条に関する部分については、この限りでない。
この条文の基本情報
法施行の際存する自動車交通事業財団とは何ですか?
定義法施行の際存する自動車交通事業財団とは、道路運送法施行法第12条に定められた規定で、「法施行の際現に存する自動車交通事業財団については、旧法は、法施行後も、なお、その効力を有する。但し、旧法附則第五条の規定のうち、旧自動車交通事業法(昭和六年法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法施行法第12条(法施行の際存する自動車交通事業財団)は、日本の道路運送法施行法に含まれる条文です。
- 道路運送法施行法第12条の条文原文は「法施行の際現に存する自動車交通事業財団については、旧法は、法施行後も、なお、その効力を有する。但し、旧法附則第五条の規定のうち、旧自動車交通事業法(昭和六年法律…」で始まります。
- 道路運送法施行法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法施行法第12条の前の条は道路運送法施行法第11条です。
- 道路運送法施行法第12条の次の条は道路運送法施行法第13条です。
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- 正式書式
道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000184 - 本サイト収録
道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000184/12
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