道路運送法施行法 第11条(旧法に基く処分等の効力)
旧法又は旧法に基く命令によりした免許、許可、認可、指定その他の行為で、法に各々相当する規定のあるものは、別に定のあるものを除き、省令で定めるところにより、法によりしたものとみなす。
この条文の基本情報
旧法に基く処分等の効力とは何ですか?
定義旧法に基く処分等の効力とは、道路運送法施行法第11条に定められた規定で、「旧法又は旧法に基く命令によりした免許、許可、認可、指定その他の行為で、法に各々相当する規定のあるものは、別に定のあるものを除き、省令で定めるところにより、法によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法施行法第11条(旧法に基く処分等の効力)は、日本の道路運送法施行法に含まれる条文です。
- 道路運送法施行法第11条の条文原文は「旧法又は旧法に基く命令によりした免許、許可、認可、指定その他の行為で、法に各々相当する規定のあるものは、別に定のあるものを除き、省令で定めるところにより、法によ…」で始まります。
- 道路運送法施行法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法施行法第11条の前の条は道路運送法施行法第1条です。
- 道路運送法施行法第11条の次の条は道路運送法施行法第12条です。
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- 正式書式
道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000184 - 本サイト収録
道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000184/11
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