道路運送車両法施行法 第1条(車両規則等の廃止)
- 車両規則(昭和二十二年運輸省令第三十六号)は、廃止する。
- 2.自動車整備士技能検定規則(昭和二十四年運輸省令第五十号)は、廃止する。
- 3.自動車整備工場認定規則(昭和二十三年運輸省令第二十七号)は、廃止する。
この条文の基本情報
車両規則等の廃止とは何ですか?
定義車両規則等の廃止とは、道路運送車両法施行法第1条に定められた規定で、「車両規則(昭和二十二年運輸省令第三十六号)は、廃止する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法施行法第1条(車両規則等の廃止)は、日本の道路運送車両法施行法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法施行法第1条の条文原文は「車両規則(昭和二十二年運輸省令第三十六号)は、廃止する。」で始まります。
- 道路運送車両法施行法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法施行法第1条の次の条は道路運送車両法施行法第10条です。
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- 正式書式
道路運送車両法施行法(昭和二十六年法律第百八十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000186 - 本サイト収録
道路運送車両法施行法(昭和二十六年法律第百八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000186/1
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