道路運送車両法施行法 第10条(経過規定)
自動車整備士技能検定規則の規定による検定に合格した者は、運輸省令で定める種類について、法第五十五条の自動車整備士の技能検定に合格した者とみなす。
この条文の基本情報
経過規定とは何ですか?
定義経過規定とは、道路運送車両法施行法第10条に定められた規定で、「自動車整備士技能検定規則の規定による検定に合格した者は、運輸省令で定める種類について、法第五十五条の自動車整備士の技能検定に合格した者とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法施行法第10条(経過規定)は、日本の道路運送車両法施行法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法施行法第10条の条文原文は「自動車整備士技能検定規則の規定による検定に合格した者は、運輸省令で定める種類について、法第五十五条の自動車整備士の技能検定に合格した者とみなす。」で始まります。
- 道路運送車両法施行法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法施行法第10条の前の条は道路運送車両法施行法第1条です。
- 道路運送車両法施行法第10条の次の条は道路運送車両法施行法第11条です。
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- 正式書式
道路運送車両法施行法(昭和二十六年法律第百八十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000186 - 本サイト収録
道路運送車両法施行法(昭和二十六年法律第百八十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000186/10
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