自動車抵当法 第11条(先取特権との順位)
同一の自動車について抵当権及び先取特権が競合する場合には、抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。
この条文の基本情報
先取特権との順位とは何ですか?
定義先取特権との順位とは、自動車抵当法第11条に定められた規定で、「同一の自動車について抵当権及び先取特権が競合する場合には、抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車抵当法第11条(先取特権との順位)は、日本の自動車抵当法に含まれる条文です。
- 自動車抵当法第11条の条文原文は「同一の自動車について抵当権及び先取特権が競合する場合には、抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。」で始まります。
- 自動車抵当法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 自動車抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車抵当法第11条の前の条は自動車抵当法第10条です。
- 自動車抵当法第11条の次の条は自動車抵当法第12条です。
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- 正式書式
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000187 - 本サイト収録
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000187/11
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