自動車抵当法 第12条(担保される利息等)
- 抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となつた最後の二年分についてのみその抵当権を行使することができる。
- 2.前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によつて生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合においてその最後の二年分についても適用する。但し、利息その他の定期金と通算して二年分をこえることができない。
この条文の基本情報
担保される利息等とは何ですか?
定義担保される利息等とは、自動車抵当法第12条に定められた規定で、「抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となつた最後の二年分についてのみその抵当権を行使することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車抵当法第12条(担保される利息等)は、日本の自動車抵当法に含まれる条文です。
- 自動車抵当法第12条の条文原文は「抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となつた最後の二年分についてのみその抵当権を行使することができる。」で始まります。
- 自動車抵当法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 自動車抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車抵当法第12条の前の条は自動車抵当法第11条です。
- 自動車抵当法第12条の次の条は自動車抵当法第13条です。
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- 正式書式
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000187 - 本サイト収録
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000187/12
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