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自動車抵当法 第13条(代価弁済)

抵当自動車を譲り受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

この条文の基本情報

代価弁済とは何ですか?

定義代価弁済とは、自動車抵当法第13条に定められた規定で、「抵当自動車を譲り受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車抵当法第13条(代価弁済)は、日本の自動車抵当法に含まれる条文です。
  2. 自動車抵当法第13条の条文原文は「抵当自動車を譲り受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。」で始まります。
  3. 自動車抵当法の公布日は昭和26年6月1日です。
  4. 自動車抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車抵当法第13条の前の条は自動車抵当法第12条です。
  6. 自動車抵当法第13条の次の条は自動車抵当法第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000187
  • 本サイト収録自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000187/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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