自動車抵当法 第14条(第三取得者の費用償還請求権)
抵当自動車を取得した第三者が抵当自動車につき必要費又は有益費を出したときは、民法第百九十六条の区別に従い、抵当自動車の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。
この条文の基本情報
第三取得者の費用償還請求権とは何ですか?
定義第三取得者の費用償還請求権とは、自動車抵当法第14条に定められた規定で、「抵当自動車を取得した第三者が抵当自動車につき必要費又は有益費を出したときは、民法第百九十六条の区別に従い、抵当自動車の代価をもつて最も先にその償還を受けることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車抵当法第14条(第三取得者の費用償還請求権)は、日本の自動車抵当法に含まれる条文です。
- 自動車抵当法第14条の条文原文は「抵当自動車を取得した第三者が抵当自動車につき必要費又は有益費を出したときは、民法第百九十六条の区別に従い、抵当自動車の代価をもつて最も先にその償還を受けることが…」で始まります。
- 自動車抵当法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 自動車抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車抵当法第14条の前の条は自動車抵当法第13条です。
- 自動車抵当法第14条の次の条は自動車抵当法第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000187 - 本サイト収録
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000187/14
自動車抵当法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。