自動車抵当法 第15条(一般財産からの弁済)
- 抵当権者は、抵当自動車の代価で弁済を受けない債権の部分についてのみ他の財産から弁済を受けることができる。
- 2.前項の規定は、抵当自動車の代価に先だつて他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。
- 3.前項の場合において、抵当権者に第一項の規定による弁済を受けさせるため、他の債権者は、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
この条文の基本情報
一般財産からの弁済とは何ですか?
定義一般財産からの弁済とは、自動車抵当法第15条に定められた規定で、「抵当権者は、抵当自動車の代価で弁済を受けない債権の部分についてのみ他の財産から弁済を受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車抵当法第15条(一般財産からの弁済)は、日本の自動車抵当法に含まれる条文です。
- 自動車抵当法第15条の条文原文は「抵当権者は、抵当自動車の代価で弁済を受けない債権の部分についてのみ他の財産から弁済を受けることができる。」で始まります。
- 自動車抵当法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 自動車抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車抵当法第15条の前の条は自動車抵当法第14条です。
- 自動車抵当法第15条の次の条は自動車抵当法第16条です。
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- 正式書式
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000187 - 本サイト収録
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000187/15
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