自動車抵当法 第16条(抵当権者に対する通知)
国土交通大臣は、抵当自動車について道路運送車両法第十五条の規定による永久抹消登録、同法第十五条の二第二項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録をしたときは、遅滞なく、抵当権者に通知しなければならない。同法第十五条の二第一項の規定による輸出抹消仮登録の申請又は同法第十六条第一項の規定による一時抹消登録の申請を受理したときも同様である。
この条文の基本情報
抵当権者に対する通知とは何ですか?
定義抵当権者に対する通知とは、自動車抵当法第16条に定められた規定で、「国土交通大臣は、抵当自動車について道路運送車両法第十五条の規定による永久抹消登録、同法第十五条の二第二項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第十六条第一項の申請に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車抵当法第16条(抵当権者に対する通知)は、日本の自動車抵当法に含まれる条文です。
- 自動車抵当法第16条の条文原文は「国土交通大臣は、抵当自動車について道路運送車両法第十五条の規定による永久抹消登録、同法第十五条の二第二項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第十六条第一項の申請に…」で始まります。
- 自動車抵当法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 自動車抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車抵当法第16条の前の条は自動車抵当法第15条です。
- 自動車抵当法第16条の次の条は自動車抵当法第17条です。
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- 正式書式
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000187 - 本サイト収録
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000187/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。