自動車抵当法 第17条(抵当権の実行)
- 抵当権者は、前条後段の通知を受けたときは、その自動車に対して、直ちに、その権利を実行することができる。
- 2.前項の規定により抵当権を実行しようとするときは、抵当権者は、前条後段の通知を受けた日から三箇月以内に、その手続をしなければならない。
- 3.国土交通大臣は、前項の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内及び抵当権の実行の終わるまでの期間内は、第一項の自動車について道路運送車両法第十五条の二第二項の規定による輸出抹消仮登録及び同法第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録をすることができない。
- 4.買受人が代金を納付したときは、第一項の自動車について道路運送車両法第十五条の二第一項の規定による輸出抹消仮登録の申請又は同法第十六条第一項の規定による一時抹消登録の申請がなかつたものとみなす。
この条文の基本情報
抵当権の実行とは何ですか?
定義抵当権の実行とは、自動車抵当法第17条に定められた規定で、「抵当権者は、前条後段の通知を受けたときは、その自動車に対して、直ちに、その権利を実行することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車抵当法第17条(抵当権の実行)は、日本の自動車抵当法に含まれる条文です。
- 自動車抵当法第17条の条文原文は「抵当権者は、前条後段の通知を受けたときは、その自動車に対して、直ちに、その権利を実行することができる。」で始まります。
- 自動車抵当法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 自動車抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車抵当法第17条の前の条は自動車抵当法第16条です。
- 自動車抵当法第17条の次の条は自動車抵当法第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000187 - 本サイト収録
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000187/17
自動車抵当法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。