受講中の講座ブックマーク無料で登録

自動車抵当法 第18条(時効による消滅)

抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。

この条文の基本情報

時効による消滅とは何ですか?

定義時効による消滅とは、自動車抵当法第18条に定められた規定で、「抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車抵当法第18条(時効による消滅)は、日本の自動車抵当法に含まれる条文です。
  2. 自動車抵当法第18条の条文原文は「抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。」で始まります。
  3. 自動車抵当法の公布日は昭和26年6月1日です。
  4. 自動車抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車抵当法第18条の前の条は自動車抵当法第17条です。
  6. 自動車抵当法第18条の次の条は自動車抵当法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000187
  • 本サイト収録自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000187/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

自動車抵当法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›