自動車抵当法 第18条(時効による消滅)
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。
この条文の基本情報
時効による消滅とは何ですか?
定義時効による消滅とは、自動車抵当法第18条に定められた規定で、「抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車抵当法第18条(時効による消滅)は、日本の自動車抵当法に含まれる条文です。
- 自動車抵当法第18条の条文原文は「抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。」で始まります。
- 自動車抵当法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 自動車抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車抵当法第18条の前の条は自動車抵当法第17条です。
- 自動車抵当法第18条の次の条は自動車抵当法第19条です。
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- 正式書式
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000187 - 本サイト収録
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000187/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。