自動車抵当法 第19条
債務者又は抵当権設定者以外の者が抵当自動車につき取得時効に必要な条件を具備した占有をしたときは、抵当権は、これによつて消滅する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車抵当法第19条は、日本の自動車抵当法に含まれる条文です。
- 自動車抵当法第19条の条文原文は「債務者又は抵当権設定者以外の者が抵当自動車につき取得時効に必要な条件を具備した占有をしたときは、抵当権は、これによつて消滅する。」で始まります。
- 自動車抵当法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 自動車抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車抵当法第19条の前の条は自動車抵当法第18条です。
- 自動車抵当法第19条の次の条は自動車抵当法第19条の2です。
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- 正式書式
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000187 - 本サイト収録
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000187/19
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