自動車抵当法 第19条の2(根抵当権)
- 抵当権は、設定行為をもつて定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
- 2.民法第三百九十八条の二第二項及び第三項、第三百九十八条の三から第三百九十八条の十まで、第三百九十八条の十二第一項、第三百九十八条の十三、第三百九十八条の十四第一項本文及び第二項並びに第三百九十八条の十九から第三百九十八条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。
この条文の基本情報
根抵当権とは何ですか?
定義根抵当権とは、自動車抵当法第19条の2に定められた規定で、「抵当権は、設定行為をもつて定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車抵当法第19条の2(根抵当権)は、日本の自動車抵当法に含まれる条文です。
- 自動車抵当法第19条の2の条文原文は「抵当権は、設定行為をもつて定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。」で始まります。
- 自動車抵当法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 自動車抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車抵当法第19条の2の前の条は自動車抵当法第19条です。
- 自動車抵当法第19条の2の次の条は自動車抵当法第20条です。
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- 正式書式
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000187 - 本サイト収録
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000187/19_2
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