国家公務員災害補償法 第17条の11
年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償があるときは、人事院規則で定めるところにより、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第17条の11は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第17条の11の条文原文は「年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払…」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第17条の11は第二章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第17条の11の前の条は国家公務員災害補償法第17条の10です。
- 国家公務員災害補償法第17条の11の次の条は国家公務員災害補償法第17条の12です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第17条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第17条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/17_11