国家公務員災害補償法 第17条の12(年金たる補償の額の改定)
年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合においては、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
年金たる補償の額の改定とは何ですか?
定義年金たる補償の額の改定とは、国家公務員災害補償法第17条の12に定められた規定で、「年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合においては、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第17条の12(年金たる補償の額の改定)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第17条の12の条文原文は「年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合においては、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものと…」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第17条の12は第二章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第17条の12の前の条は国家公務員災害補償法第17条の11です。
- 国家公務員災害補償法第17条の12の次の条は国家公務員災害補償法第18条です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第17条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第17条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/17_12