受講中の講座ブックマーク無料で登録

国家公務員災害補償法 第17条の12(年金たる補償の額の改定)

年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合においては、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

年金たる補償の額の改定とは何ですか?

定義年金たる補償の額の改定とは、国家公務員災害補償法第17条の12に定められた規定で、「年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合においては、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員災害補償法第17条の12(年金たる補償の額の改定)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員災害補償法第17条の12の条文原文は「年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合においては、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものと…」で始まります。
  3. 国家公務員災害補償法第17条の12は第二章 補償及び福祉事業に置かれています。
  4. 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
  5. 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員災害補償法第17条の12の前の条は国家公務員災害補償法第17条の11です。
  7. 国家公務員災害補償法第17条の12の次の条は国家公務員災害補償法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第17条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191
  • 本サイト収録国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第17条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/17_12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›