国家公務員災害補償法 第18条(葬祭補償)
職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、国は、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して人事院規則で定める金額を支給する。
この条文の基本情報
葬祭補償とは何ですか?
定義葬祭補償とは、国家公務員災害補償法第18条に定められた規定で、「職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、国は、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して人事院規則で定める金額を支…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第18条(葬祭補償)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第18条の条文原文は「職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、国は、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して人事院規則で定める金額を支…」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第18条は第二章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第18条の前の条は国家公務員災害補償法第17条の12です。
- 国家公務員災害補償法第18条の次の条は国家公務員災害補償法第19条です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/18