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国家公務員災害補償法 第三章 審査等

第24条〜第25条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員災害補償法第三章 審査等は、第24条〜第25条の全 2 条で構成されています。
  2. 国家公務員災害補償法第三章 審査等が属する国家公務員災害補償法の法令番号は昭和二十六年法律第百九十一号です。
  3. 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
  4. 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(補償の実施に関する審査の申立て等)

第24条

実施機関の行なう公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、審査を申し立てることができる。

2前項の申立てがあつたときは、人事院は、すみやかにこれを審査して判定を行い、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。

3第一項の規定による審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。

(福祉事業の運営に関する措置の申立て等)

第25条

実施機関の実施している第二十二条第一項に規定する福祉事業の運営に関し不服のある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、実施機関により適当な措置が講ぜられることを申し立てることができる。

2前条第二項の規定は、前項の措置の申立てについて準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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