国家公務員災害補償法 第24条(補償の実施に関する審査の申立て等)
- 実施機関の行なう公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、審査を申し立てることができる。
- 2.前項の申立てがあつたときは、人事院は、すみやかにこれを審査して判定を行い、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。
- 3.第一項の規定による審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
この条文の基本情報
補償の実施に関する審査の申立て等とは何ですか?
定義補償の実施に関する審査の申立て等とは、国家公務員災害補償法第24条に定められた規定で、「実施機関の行なう公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第24条(補償の実施に関する審査の申立て等)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第24条の条文原文は「実施機関の行なう公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対…」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第24条は第三章 審査等に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第24条の前の条は国家公務員災害補償法第23条です。
- 国家公務員災害補償法第24条の次の条は国家公務員災害補償法第25条です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/24