国家公務員災害補償法 第25条(福祉事業の運営に関する措置の申立て等)
- 実施機関の実施している第二十二条第一項に規定する福祉事業の運営に関し不服のある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、実施機関により適当な措置が講ぜられることを申し立てることができる。
- 2.前条第二項の規定は、前項の措置の申立てについて準用する。
この条文の基本情報
福祉事業の運営に関する措置の申立て等とは何ですか?
定義福祉事業の運営に関する措置の申立て等とは、国家公務員災害補償法第25条に定められた規定で、「実施機関の実施している第二十二条第一項に規定する福祉事業の運営に関し不服のある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、実施機関により適当な措置が講ぜら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第25条(福祉事業の運営に関する措置の申立て等)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第25条の条文原文は「実施機関の実施している第二十二条第一項に規定する福祉事業の運営に関し不服のある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、実施機関により適当な措置が講ぜら…」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第25条は第三章 審査等に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第25条の前の条は国家公務員災害補償法第24条です。
- 国家公務員災害補償法第25条の次の条は国家公務員災害補償法第26条です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/25