国家公務員災害補償法 第26条(報告、出頭等)
- 人事院又は実施機関は、第二十四条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を行い、又は検案を受けさせることができる。
- 2.前項の規定により出頭した者は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)による旅費(実施機関である行政執行法人が出頭を命じた場合にあつては、当該行政執行法人が支給する旅費)を受けることができる。
この条文の基本情報
報告、出頭等とは何ですか?
定義報告、出頭等とは、国家公務員災害補償法第26条に定められた規定で、「人事院又は実施機関は、第二十四条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第26条(報告、出頭等)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第26条の条文原文は「人事院又は実施機関は、第二十四条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告…」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第26条は第四章 雑則に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第26条の前の条は国家公務員災害補償法第25条です。
- 国家公務員災害補償法第26条の次の条は国家公務員災害補償法第27条です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/26