国家公務員災害補償法 第27条(立入検査等)
- 人事院又は実施機関は、第二十四条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、その職員に、被災職員の勤務する場所、災害のあつた場所又は病院若しくは診療所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は補償を受け若しくは受けようとする者その他の関係人に対して質問させることができる。
- 2.前項の規定により人事院又は実施機関の職員が、その職権を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求によりこれを呈示しなければならない。
- 3.第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
立入検査等とは何ですか?
定義立入検査等とは、国家公務員災害補償法第27条に定められた規定で、「人事院又は実施機関は、第二十四条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、その職員に、被災職員の勤務する場所、災害のあつた場所又は病院若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第27条(立入検査等)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第27条の条文原文は「人事院又は実施機関は、第二十四条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、その職員に、被災職員の勤務する場所、災害のあつた場所又は病院若しく…」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第27条は第四章 雑則に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第27条の前の条は国家公務員災害補償法第26条です。
- 国家公務員災害補償法第27条の次の条は国家公務員災害補償法第27条の2です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/27