国家公務員災害補償法 第27条の2(支払の一時差止め)
補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第二十六条第一項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、若しくは医師の診断を拒み、又は前条第一項の規定による質問に対して答弁をしなかつたときは、人事院又は実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。
この条文の基本情報
支払の一時差止めとは何ですか?
定義支払の一時差止めとは、国家公務員災害補償法第27条の2に定められた規定で、「補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第二十六条第一項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、若しくは医師の診断を拒み、又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第27条の2(支払の一時差止め)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第27条の2の条文原文は「補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第二十六条第一項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、若しくは医師の診断を拒み、又は…」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第27条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第27条の2の前の条は国家公務員災害補償法第27条です。
- 国家公務員災害補償法第27条の2の次の条は国家公務員災害補償法第28条です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/27_2