国家公務員災害補償法 第23条(労働基準法等との関係)
この法律に定める補償の実施については、これに相当する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法、船員法及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による業務上の災害に対する補償又は通勤による災害に対する保険給付の実施との間における均衡を失わないように十分考慮しなければならない。
この条文の基本情報
労働基準法等との関係とは何ですか?
定義労働基準法等との関係とは、国家公務員災害補償法第23条に定められた規定で、「この法律に定める補償の実施については、これに相当する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法、船員法及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第23条(労働基準法等との関係)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第23条の条文原文は「この法律に定める補償の実施については、これに相当する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法、船員法及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三…」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第23条は第二章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第23条の前の条は国家公務員災害補償法第22条です。
- 国家公務員災害補償法第23条の次の条は国家公務員災害補償法第24条です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/23