国家公務員災害補償法 第17条の9(年金たる補償の支給期間等)
- 年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
- 2.年金たる補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
- 3.年金たる補償は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
この条文の基本情報
年金たる補償の支給期間等とは何ですか?
定義年金たる補償の支給期間等とは、国家公務員災害補償法第17条の9に定められた規定で、「年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第17条の9(年金たる補償の支給期間等)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第17条の9の条文原文は「年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第17条の9は第二章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第17条の9の前の条は国家公務員災害補償法第17条の8です。
- 国家公務員災害補償法第17条の9の次の条は国家公務員災害補償法第17条の10です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第17条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第17条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/17_9