国家公務員災害補償法 第29条(期間の計算)
この法律又はこの法律に基く人事院規則に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。
この条文の基本情報
期間の計算とは何ですか?
定義期間の計算とは、国家公務員災害補償法第29条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基く人事院規則に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第29条(期間の計算)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第29条の条文原文は「この法律又はこの法律に基く人事院規則に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第29条は第四章 雑則に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第29条の前の条は国家公務員災害補償法第28条です。
- 国家公務員災害補償法第29条の次の条は国家公務員災害補償法第30条です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/29