国家公務員災害補償法 第34条(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者
- 二第二十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、国家公務員災害補償法第34条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第34条(罰則)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第34条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第34条は第四章 雑則に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第34条の前の条は国家公務員災害補償法第33条です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/34