受講中の講座ブックマーク無料で登録

国家公務員災害補償法 第79条(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について附則第三十九条の規定による保険給付であって、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同法の規定による補償は行わない。

この条文の基本情報

国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置とは、国家公務員災害補償法第79条に定められた規定で、「附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について附則第三…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員災害補償法第79条(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員災害補償法第79条の条文原文は「附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について附則第三…」で始まります。
  3. 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
  4. 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191
  • 本サイト収録国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/79

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国家公務員災害補償法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›